売買契約の重要事項説明について

売買契約の重要事項説明について
創造系不動産株式会社
建築不動産コンサルタント
2013-10-26 21:59:25

お客様が不動産を購入する契約の前には、「重要事項説明」といって、その売買の不動産取引に関係する権利やお金について、国家資格者である宅地建物取引主任者が詳しく説明することが義務付けられています(宅建業法)

 

建設業界や設計業界から見ると、この制度はきっちりしており、一般消費者にとってはとても良いルールだと思います。不動産は、借りる場合でも買う場合でも、実際に目で見える部分のほかに、見ただけでは分からない部分(権利関係やお金や故障の具合など)が多いですから。

 

所有権の範囲、その土地に住宅を建てる時の制限、近隣との取り決め、お金の支払いについて、地中の配管について、購入に際しての注意点の全てが、契約の前に説明されます。一般的には、1時間前後はかかるくらいの量があることが多いです。

 

ほとんどの場合、不動産業の代表的な協会団体である「全宅連」「全日本不動産協会」「FRK」などの作成したフォーマットがありますので、それに即して主任者が説明していきます。(内容は実は微妙に異なります。)

 

ただしこれらはあくまで宅建業法で定められている説明事項ですから、実際に購入されるお客様としては、それ以上の情報があった方が良いに違いありません。特に東日本大震災のような不幸な事件が2011年に起こりましたが、「地盤」や「液状化」などの情報は、重要事項説明の記載事項に定められていません(確たる情報として記載するのが難しいという問題もあると思います)ので、注意が必要です。

 

むしろ、この物件についての重要事項説明や、不動産を所有することについての説明を、しっかりと行うことができるエージェントを、「良い不動産エージェント」と言って良いと、私は思います。不動産仲介業界は伝統的に、セールスが強い業界です。

 

参考として、最近は以下のような情報がインターネットにより取得できます。私たちも、定められている以上の情報をお客様に提供できるように努めたいと思います。

 

内閣府の防災情報

市区町村別地盤解説

東京の液状化予測図

東京都建物倒壊危険度

■著者
高橋 寿太郎
創造系不動産株式会社 建築不動産コンサルタント
「建築と不動産のあいだを追究します」を理念とする、建築不動産コンサルタントです。 土地や中古戸建の売買仲介を専門にしていますが、建築家やクリエイターとコラボレーションするケースのお仕事を多くお請けしております。 一級建築士・宅地建物取引主任者・フィナンシャルプランナー。 住宅の建築設計力を生かした土地探しで、その土地やマンションがお客様に合っているかを見極めます。
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